三木市テニス協会



 協会会則

第1章 名称と事務所
 第1条
  本会を三木市テニス協会と称する。
 第2条
  本会の事務所をエムアイスポーツに置く。
   (三木市緑が丘町中2丁目1-14 電話 85-0567)

第2章 組織
 第3条
  本会は三木市に在住、在職者、又は本会が認めた団体、個人の加入により組織する。

第3章 目的及び事業
 第4条
  1)市民の健康増進とテニスの普及発展に努める。
  2)心身技練磨のため、各種大会及び対抗試合を行なう。
  3)加入団体、協会員相互の親睦をはかる。
  4)他競技団体との連絡協調をはかる。

第4章 役員
 第5条
  本会に次の役員をおく。
  1)会長、理事長 各1名 尚、副会長は必要な時に置くことができる。
  2)副理事長、会計理事、監事、協会推薦理事、理事各若干名
  3)名誉会長、顧問を置くことができる。
  第6条
  理事は加入団体(1団体15名宛)各1名選出を原則とする。
  尚、必要に応じ増員することが出来る。
 第7条
  1)会長、理事長は理事会において推挙する。
  2)会長はこの会を代表し、この会務を総理する。
  3)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代理する。
 第8条
  1)理事長、副理事長、会計理事、監事、理事は理事会の互選とし、会長が委嘱する。
  2)理事長は、会長の意を受けて、会務を執行する。
  3)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは会務を代理執行する。
  4)理事長、副理事長、会計理事を三役とし、理事長は理事会開催不可能なとき
    三役会議の上会務を執行するように努めなければならない。
  5)理事長はテニス大会運営等の執行機関として常任理事会を開催できる。役員の中から
    選出する。
  6)理事長は運営のノウハウのあるテニスクラブ法人代表者を相談役として、常任理事会の
    役員として、委嘱することができる。相談役は議決権を行使できない。
  7)理事長は役員会開催不可能なとき、常任理事会を召集し会務を執行するように努めな
    ければならない。
  8)会長、副会長空席のとき、理事長が代理する。
 第9条
  役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。

第5章 会議
 第10条
  役員会は、全役員(会長・理事長・副理事長・会計理事・監査理事・協会推薦理事・理事 ・
  顧問)で構成し、年に1度2月に役員会を行なう。会則の変更を伴うものについては、随時、
  会長が役員会を召集する。
  第11条
  役員会及び常任理事会は会務を審議執行し、過半数の出席をもって成立する。
  議決は出席者の過半数賛成とする。

第6章 協会への加入
 第12条
  本会の加入は理事会の承認を得て加入する。
 第13条
  本会の加入に当たり、下記のものを納入する。
   団体登録料 3,000円/ 1団体(1年毎)
   個人登録料 1,000円/ 1人(新規登録の方、1回限り)  

第7章 会計
 第14条
  本会の経費は次のものより支弁する。
  1)登録料
  2)大会参加料
  3)助成金
  4)寄付金、広告料
  5)団体登録料
 第15条
  本会の会計年度は1月1日より12月末日とする。
 第16条
  会計報告は3月末日までに理事会に報告し承認を得なければならない。

第8章 会則について
 第17条
  会則の変更は理事会の出席者の2/3の意思をもって決する。

付則 この会則は平成19年2月5日より適用する。

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 協会役員
●平成24年度理事
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